行政手続法 一問一答 12 不利益処分に関する規定
12 不利益処分に関する規定について簡潔に述べよ。
不利益処分について、行政庁は、① を定め、かつ、
これを②
不利益処分について、行政庁は、その③ に対し、
当該処分の④ を⑤
ただし、⑥ がある場合は、
当該③ の所在が判明しなくなったときその他
処分後において④ を⑦ 事情があるときを除き、
処分後⑧ に、④ を⑤
なお、不利益処分を⑨ でするときは、
④ も⑨ で示さなければならない
不利益処分について、行政庁は、①処分基準を定め、かつ、
これを②公にしておくよう努めなければならない
不利益処分について、行政庁は、その③名宛人に対し、
当該処分の④理由を⑤示さなければならない
ただし、⑥当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、
当該③名宛人の所在が判明しなくなったときその他
処分後において④理由を⑦示すことが困難な事情があるときを除き、
処分後⑧相当の期間内に、④理由を⑤示さなければならない
なお、不利益処分を⑨書面でするときは、
④理由も⑨書面で示さなければならない