行政書士勉強

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行政手続法 一問一答 12 不利益処分に関する規定

12 不利益処分に関する規定について簡潔に述べよ。

 

 不利益処分について、行政庁は、①    を定め、かつ、

 これを②                  

 

 不利益処分について、行政庁は、その③   に対し、

 当該処分の④  ⑤          

 

 ただし、⑥                       がある場合は、

 当該③   の所在が判明しなくなったときその他

 処分後において④  ⑦        事情があるときを除き、

 処分後⑧      に、④  ⑤          

 

 なお、不利益処分を⑨  でするときは、

 ④  ⑨  で示さなければならない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 不利益処分について、行政庁は、①処分基準を定め、かつ、

 これを②公にしておくよう努めなければならない

 

 不利益処分について、行政庁は、その③名宛人に対し、

 当該処分の④理由⑤示さなければならない

 

 ただし、⑥当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、

 当該③名宛人の所在が判明しなくなったときその他

 処分後において④理由⑦示すことが困難な事情があるときを除き、

 処分後⑧相当の期間内に、④理由⑤示さなければならない

 

 なお、不利益処分を⑨書面でするときは、

 ④理由⑨書面で示さなければならない