行政手続法 一問一答 13 意見陳述手続
13 意見陳述手続について簡潔に述べよ。
行政庁は、① をしようとする場合には、
当該① の② について、
③ を執らなければならない
① の程度に応じ、
程度が重い場合は④ が執られる
程度が軽い場合は⑤ が執られる
行政庁は、①不利益処分をしようとする場合には、
当該①不利益処分の②名宛人について、
③意見陳述のための手続きを執らなければならない
①不利益処分の程度に応じ、
程度が重い場合は④聴聞の手続きが執られる
程度が軽い場合は⑤弁明の機会の付与が執られる