行政書士勉強

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行政手続法 一問一答 13 意見陳述手続

13 意見陳述手続について簡潔に述べよ。

 

 行政庁は、①     をしようとする場合には、

 当該①     ②   について、

 ③           を執らなければならない

 

 ①     の程度に応じ、

 程度が重い場合は④      が執られる

 程度が軽い場合は⑤        が執られる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行政庁は、①不利益処分をしようとする場合には、

 当該①不利益処分②名宛人について、

 ③意見陳述のための手続きを執らなければならない

 

 ①不利益処分の程度に応じ、

 程度が重い場合は聴聞の手続きが執られる

 程度が軽い場合は⑤弁明の機会の付与が執られる