行政書士勉強

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行政手続法 一問一答 6 申請に対する審査・応答

6 申請に対する審査・応答について簡潔に述べよ。

 

  行政庁は、①  がその事務所に②  したときは、

  ③    当該申請の審査を開始④         

 

  ⑤         に適合しない申請についても

  ⑥    、①  をしたものに対し⑦         

  当該申請の⑧  を求めるか、又は、

  当該申請により求められた許認可等を⑨  ⑩         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  行政庁は、①申請がその事務所に②到達したときは、

  ③遅滞なく当該申請の審査を開始④しなければならない

 

  ⑤申請の形式上の要件に適合しない申請についても

  ⑥速やかに、①申請をしたものに対し⑦相当の期間を定めて

  当該申請の⑧補正を求めるか、又は、

  当該申請により求められた許認可等を⑨拒否⑩しなければならない

行政手続法 一問一答 5 申請に対する処分の標準処理期間

5 申請に対する処分の標準処理期間について簡潔に述べよ。

 

 標準処理期間とは、①  がその事務所に②  してから

 ③          をするまでに通常要すべき④      のこと

 

 行政庁は、標準処理期間を⑤        とともに、

 これを定めたときは、適当な方法により

 これを⑥              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 標準処理期間とは、①申請がその事務所に②到達してから

 ③当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき④標準的な期間のこと

 

 行政庁は、標準処理期間を⑤定めるよう努めるとともに、

 これを定めたときは、適当な方法により

 これを⑥公にしておかなければならない

行政手続法 一問一答 4 審査基準

4 審査基準とは何か簡潔に述べよ

 

 審査基準とは、①              をするかどうかを

 その②     に従って判断するために必要とされる基準のこと

 

 審査基準を定めるにあたっては、③       に照らして

 できる限り④      としなければならない。

 

 審査基準は、⑤        がない限り、適当な方法により

 ⑥               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 審査基準とは、①申請により求められた許認可等をするかどうかを

 その②法令の定めに従って判断するために必要とされる基準のこと

 

 審査基準を定めるにあたっては、③許認可等の性質に照らして

 できる限り④具体的なものとしなければならない。

 

 審査基準は、⑤行政上特別の支障がない限り、適当な方法により

 ⑥公にしておかなければならない

行政手続法 一問一答 3 申請に対する処分

3 申請に対する処分とは何か簡潔に述べよ。

 

申請とは、①  に基づき、②   の許可・認可・免許その他の

③           を付与する④  を求める行為であって、

当該行為に対して⑤        をすべきとされているもの

 

この申請に対して⑥        のことを、申請に対する処分という。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請とは、①法令に基づき、②行政庁の許可・認可・免許その他の

③自己に対し何らかの利益を付与する④処分を求める行為であって、

当該行為に対して⑤行政庁が諾否の応答をすべきとされているもの

 

この申請に対して⑥行政庁が行う処分のことを、申請に対する処分という。

行政手続法 一問一答 2 適用除外

2  行政手続法の適用除外

  地方公共団体の機関の行為の適用除外を全て挙げよ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方公共団体の機関の行為の適用除外

 

法律・政令に基づくもの

①法律・政令に基づく 行政指導

②法律・政令に基づく 命令等の制定

 

条例・規則に基づくもの

③条例・規則に基づく 処分

条例・規則に基づく 行政指導

条例・規則に基づく 届出

条例・規則に基づく 命令等の制定

 

 

行政手続法 一問一答 1 行政手続法の目的

1 行政手続法の目的

  行政手続法1条1項の条文である、行政手続法の目的文を完成させよ。

 

  第1条

  この法律は、①  ②    及び③  に関する手続き並びに

  ④       手続きに関し、共通する事項を定めることによって、

  行政運営における⑤     ⑥      を図り、

  もって⑦          に資することを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第1条

  この法律は、①処分②行政指導及び③届出に関する手続き並びに

  ④命令等を定める手続きに関し、共通する事項を定めることによって、

  行政運営における⑤公正の確保⑥透明性の向上を図り、

  もって⑦国民の権利利益の保護に資することを目的とする。