行政手続法 一問一答 13 意見陳述手続
13 意見陳述手続について簡潔に述べよ。
行政庁は、① をしようとする場合には、
当該① の② について、
③ を執らなければならない
① の程度に応じ、
程度が重い場合は④ が執られる
程度が軽い場合は⑤ が執られる
行政庁は、①不利益処分をしようとする場合には、
当該①不利益処分の②名宛人について、
③意見陳述のための手続きを執らなければならない
①不利益処分の程度に応じ、
程度が重い場合は④聴聞の手続きが執られる
程度が軽い場合は⑤弁明の機会の付与が執られる
行政手続法 一問一答 12 不利益処分に関する規定
12 不利益処分に関する規定について簡潔に述べよ。
不利益処分について、行政庁は、① を定め、かつ、
これを②
不利益処分について、行政庁は、その③ に対し、
当該処分の④ を⑤
ただし、⑥ がある場合は、
当該③ の所在が判明しなくなったときその他
処分後において④ を⑦ 事情があるときを除き、
処分後⑧ に、④ を⑤
なお、不利益処分を⑨ でするときは、
④ も⑨ で示さなければならない
不利益処分について、行政庁は、①処分基準を定め、かつ、
これを②公にしておくよう努めなければならない
不利益処分について、行政庁は、その③名宛人に対し、
当該処分の④理由を⑤示さなければならない
ただし、⑥当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、
当該③名宛人の所在が判明しなくなったときその他
処分後において④理由を⑦示すことが困難な事情があるときを除き、
処分後⑧相当の期間内に、④理由を⑤示さなければならない
なお、不利益処分を⑨書面でするときは、
④理由も⑨書面で示さなければならない
行政手続法 一問一答 11 不利益処分とは
11 不利益処分とは何か簡潔に述べよ。
不利益処分とは、① が、② に基づき、③ として、
④ に、これに⑤ 、またはその⑥ 処分のことである。
不利益処分とは、①行政庁が、②法令に基づき、③特定の者を名宛人として、
④直接に、これに⑤義務を課し、またはその⑥権利を制限する処分のことである。
行政手続法 一問一答 10 申請に対する処分の規定3
10 申請に対する処分の規定について簡潔に述べよ。
複数の行政庁が関与する① に対する② について、
② を③
また、行政庁は共に協力しあい、
④ に⑤
複数の行政庁が関与する①申請に対する②処分について、
②処分を③遅延してはならない
また、行政庁は共に協力しあい、
④審査の促進に⑤努めなければならない
行政手続法 一問一答 9 申請に対する処分の規定2
9 申請に対する処分の規定について簡潔に述べよ。
行政庁は、① に対する② であって、
① 者以外の者の③ ことが当該法令において
④ とされているものを行う場合には、必要に応じ、
⑤ その他の適当な方法により当該申請者以外の者の
⑥ 機会を設けるよう⑦
行政庁は、①申請に対する②処分であって、
①申請者以外のものの③利害を考慮すべきことが当該法令において
④許認可の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、
⑤公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の
⑥意見を聞く機会を設けるよう⑦努めなければならない
行政手続法 一問一答 8 申請に対する処分の規定1
8 申請に対する処分の規定について簡潔に述べよ。
行政庁は、① 者の求めに応じ、
当該① に関わる② 状況及び当該① に対する
③ を示すよう④
また、行政庁は、① をしようとするもの又は① 者の求めに応じ、
① 書の記載及び添付書類に関する事項その他の
① に必要な⑤ に⑥
行政庁は、①申請者の求めに応じ、
当該①申請に関わる②審査の進行状況及び当該①申請に対する
③処分の時期見通しを示すよう④努めなければならない
また、行政庁は、①申請をしようとするもの又は①申請者の求めに応じ、
①申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の
①申請に必要な⑤情報の提供に⑥努めなければならない
行政手続法 一問一答 7 申請に対する処分の必須事項
7 申請に対する処分を行う際の必須事項について簡潔に述べよ。
行政庁は、① により求められた許認可等を
② をする場合は、① 者に対し、同時に、
当該処分の③ を④ とされている
ただし、⑤ 許認可等の要件又は
⑥ が数量的指標その他の客観的指標により
明確に定められている場合であって、
当該申請がこれらに⑦ ことが① 書の記載又は
添付書類その他の① の内容から明らかであるときは、
① 者の求めがあったときにこれを示せば足りる
なお、① を② を⑧ でするときは、
③ も⑧ で示さなければならない
行政庁は、①申請により求められた許認可等を
②拒否する処分をする場合は、①申請者に対し、同時に、
当該処分の③理由を④示さなければならないとされている
ただし、⑤法令に定められた許認可等の要件又は
⑥公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により
明確に定められている場合であって、
当該申請がこれらに⑦適合しないことが①申請書の記載又は
添付書類その他の①申請の内容から明らかであるときは、
①申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる
なお、①申請を②拒否する処分を⑧書面でするときは、
③理由も⑧書面で示さなければならない