行政書士勉強

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行政手続法 一問一答 13 意見陳述手続

13 意見陳述手続について簡潔に述べよ。

 

 行政庁は、①     をしようとする場合には、

 当該①     ②   について、

 ③           を執らなければならない

 

 ①     の程度に応じ、

 程度が重い場合は④      が執られる

 程度が軽い場合は⑤        が執られる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行政庁は、①不利益処分をしようとする場合には、

 当該①不利益処分②名宛人について、

 ③意見陳述のための手続きを執らなければならない

 

 ①不利益処分の程度に応じ、

 程度が重い場合は聴聞の手続きが執られる

 程度が軽い場合は⑤弁明の機会の付与が執られる

 

 

行政手続法 一問一答 12 不利益処分に関する規定

12 不利益処分に関する規定について簡潔に述べよ。

 

 不利益処分について、行政庁は、①    を定め、かつ、

 これを②                  

 

 不利益処分について、行政庁は、その③   に対し、

 当該処分の④  ⑤          

 

 ただし、⑥                       がある場合は、

 当該③   の所在が判明しなくなったときその他

 処分後において④  ⑦        事情があるときを除き、

 処分後⑧      に、④  ⑤          

 

 なお、不利益処分を⑨  でするときは、

 ④  ⑨  で示さなければならない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 不利益処分について、行政庁は、①処分基準を定め、かつ、

 これを②公にしておくよう努めなければならない

 

 不利益処分について、行政庁は、その③名宛人に対し、

 当該処分の④理由⑤示さなければならない

 

 ただし、⑥当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、

 当該③名宛人の所在が判明しなくなったときその他

 処分後において④理由⑦示すことが困難な事情があるときを除き、

 処分後⑧相当の期間内に、④理由⑤示さなければならない

 

 なお、不利益処分を⑨書面でするときは、

 ④理由⑨書面で示さなければならない

行政手続法 一問一答 11 不利益処分とは

11 不利益処分とは何か簡潔に述べよ。

 

 不利益処分とは、①   が、②  に基づき、③        として、

 ④  に、これに⑤     、またはその⑥       処分のことである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 不利益処分とは、①行政庁が、②法令に基づき、③特定の者を名宛人として、

 ④直接に、これに⑤義務を課し、またはその⑥権利を制限する処分のことである。

 

 

行政手続法 一問一答 10 申請に対する処分の規定3

10 申請に対する処分の規定について簡潔に述べよ。

 

  複数の行政庁が関与する①  に対する②  について、

  ②  ③          

  また、行政庁は共に協力しあい、

  ④     ⑤          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  複数の行政庁が関与する①申請に対する②処分について、

  ②処分③遅延してはならない

  また、行政庁は共に協力しあい、

  ④審査の促進⑤努めなければならない

行政手続法 一問一答 9 申請に対する処分の規定2

9 申請に対する処分の規定について簡潔に述べよ。

 

  行政庁は、①  に対する②  であって、

  ①  者以外の者の③        ことが当該法令において

  ④      とされているものを行う場合には、必要に応じ、

  ⑤      その他の適当な方法により当該申請者以外の者の

  ⑥     機会を設けるよう⑦          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  行政庁は、①申請に対する②処分であって、

  ①申請者以外のものの③利害を考慮すべきことが当該法令において

  ④許認可の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、

  公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の

  ⑥意見を聞く機会を設けるよう⑦努めなければならない

行政手続法 一問一答 8 申請に対する処分の規定1

8 申請に対する処分の規定について簡潔に述べよ。

 

  行政庁は、①  者の求めに応じ、

  当該①  に関わる②     状況及び当該①  に対する

  ③        を示すよう④          

 

  また、行政庁は、①  をしようとするもの又は①  者の求めに応じ、

  ①  書の記載及び添付書類に関する事項その他の

  ①  に必要な⑤     ⑥          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  行政庁は、①申請者の求めに応じ、

  当該①申請に関わる②審査の進行状況及び当該①申請に対する

  ③処分の時期見通しを示すよう④努めなければならない

 

  また、行政庁は、①申請をしようとするもの又は①申請者の求めに応じ、

  ①申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の

  ①申請に必要な⑤情報の提供⑥努めなければならない

行政手続法 一問一答 7 申請に対する処分の必須事項

7 申請に対する処分を行う際の必須事項について簡潔に述べよ。

 

  行政庁は、①  により求められた許認可等を

  ②      をする場合は、①  者に対し、同時に、

  当該処分の③  ④          とされている

 

  ただし、⑤        許認可等の要件又は

  ⑥        が数量的指標その他の客観的指標により

  明確に定められている場合であって、

  当該申請がこれらに⑦     ことが①  書の記載又は

  添付書類その他の①  の内容から明らかであるときは、

  ①  者の求めがあったときにこれを示せば足りる

 

  なお、①  ②      ⑧  でするときは、

  ③  ⑧  で示さなければならない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  行政庁は、①申請により求められた許認可等を

  ②拒否する処分をする場合は、①申請者に対し、同時に、

  当該処分の③理由④示さなければならないとされている

 

  ただし、⑤法令に定められた許認可等の要件又は

  ⑥公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により

  明確に定められている場合であって、

  当該申請がこれらに⑦適合しないことが①申請書の記載又は

  添付書類その他の①申請の内容から明らかであるときは、

  ①申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる

 

  なお、①申請②拒否する処分⑧書面でするときは、

  ③理由⑧書面で示さなければならない