行政書士勉強

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行政手続法 一問一答 11 不利益処分とは

11 不利益処分とは何か簡潔に述べよ。

 

 不利益処分とは、①   が、②  に基づき、③        として、

 ④  に、これに⑤     、またはその⑥       処分のことである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 不利益処分とは、①行政庁が、②法令に基づき、③特定の者を名宛人として、

 ④直接に、これに⑤義務を課し、またはその⑥権利を制限する処分のことである。